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News

2013年

第4回ハットリニュース
2013-04-15
皆様こんにちは。だいぶ過ごしやすい陽気となってきましたが、時々急に冷え込んだりしますので体調管理にはくれぐれもお気を付け下さい。
健康の話も回を重ねて重要ポイントに差し掛かってきました。今回は盛りだくさんですのでよろしくお願いいたします。
右の写真は社長室から見た景色です。

我社は恵まれたことに自然豊かな(ずばり田舎!!)場所にあります。

ことさらにそれを強調すると嫌味のように受け取られはしないかという懸念もありましたが、ここは素直にその利点を考えたいと思います。

数か月間東京都中央区月島で仮住まいし、浜松町で仕事をした経験のある私からすればまるで別世界です。田舎育ちの私からすれば東京の人には悪いですが東京はとても住みたい街ではありません。
ふと外に目をやれば緑が飛び込んで来て自然の移ろいを感じることが出来るということはなにものにも代えがたいことかもしれません。
もし気分を害された方がおられましたらすみません。(井上)
お役立ち情報やちょっと気になる話題
最近、にわかに「がん幹細胞」という言葉が注目を集めている。
がん幹細胞とは、木に例えれば、がんの“幹"であり、抗がん剤などで、“枝葉"に当たるがん細胞をたたいても、がん幹細胞が残っていると、再発、転移につながると考えられている。
その様子から、がん幹細胞を“女王バチ"にたとえる見方もあるほどだ。

その「がん幹細胞」を攻撃し、がんの再発防止を狙う新薬を世界でもトップを切って開発している、大日本住友製薬の多田正世社長(写真)に聞いた。

(C)東洋経済オンライン
健康情報
第4回 健康基礎知識「出す」

「出す」をもう少し詳しく見てみましょう。

肛門からは便、尿道からは尿、皮膚からは汗、そして口や鼻からは二酸化炭素として体外に出すのです。
さらに鼻からは鼻水を、目からは涙や目やにを出します。

4つの営みの順番としてはまず「出す」ことから始めましょう。どうしても「入れる」ことに目が行きがちですが「出す」がしっかりできていないと折角「入れ」ても結局無駄になるばかりか弊害が大きくなります。

一番簡単で確実な健康のバロメータは便です。
色や形や量や軽さや内容物など実に様々な情報を持っています。

ではどんな便が出れば健康でしょうか? 一つの目安を挙げてみます。

  • 色:
    薄い黄土色とでもいいますかいわゆるうんち特有の色です。どす黒いのはダメです。真っ黒いわゆるタール便は胃などから出血がある証拠で最悪です。実は私はタール便を経験済みです。大腸がんなどは血が混じり赤い便が出ます。
    形や太さ:個人差はありますがバナナのような太くて短い便が良いようです。表面はつるつるでなく多少凸凹があるほうが良いのです。すなわち食物繊維の多い便が理想とのこと。野菜や海草類をたくさん食べている証拠(食物繊維は消化されない)です。ちなみに大腸がんは細い切れ切れの便になります。
  • 量:
    とぐろを巻くようなのは食べすぎです。バナナのような便が2本程度までが良いようです。
  • 軽さ:
    今は水洗が多いでしょうから水に浮くかどうかで判断できます。
  • 内容物:
    食べたものが消化もされずそのまま出てくるようではなにおかいわんやです。
    (1)噛んでいない(2)食べ過ぎの証拠です。割り箸で便を分解してチェックする人もいるほどです。
    肉食をすると黒いべっとりとした便が出ます。それに対しておかずたっぷりの和食を腹八分に食べると理想的な便が出ます。
    日本人の腸は欧米人より2mも長いそうです。和食に適応してきた日本人が肉食をすれば腐敗しやすい便が長く体内に滞留して様々な弊害が起こります。
    ガンの分布が欧米型に近づいているのは食の欧米化が大きく影響しているといわれています。
    やっぱ日本人には「和食」やね!!
緊急情報 [アスベスト工事の飛散防止対策の法律上の強化について]
石綿の飛散防止対策の更なる強化 大気汚染防止法の一部改正

2013年3月29日、「大気汚染防止法(大防法)の一部を改正する法律案」が閣議決定された。
以下のような背景を踏まえ、石綿飛散防止対策の強化を図ることを目的として大気汚染防止法の改正を行うこととしたもの。

  • 近年、建築物等の解体時に集じん・排気装置の排気口等からの石綿飛散や、また事前調査が不十分である事例が確認されていること
  • 地方公共団体から立ち入り検査権限の強化、一般大気濃度基準の設定、大気濃度調査の義務化に係る要望があること
  • 1956年から2006年までに施工された、石綿使用の可能性がある鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建築物の解体等工事は、2028年頃をピークに全国的に増加。
  • 2006年の改正大防法の附則において、施行後、5年経過後に検討を行うとされていること

改正の概要は、以下のとおり。

  1. 石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を、工事施工者から発注者に変更し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける。
    発注者にも一定の責任を担う事!!!
  2. 解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果等の説明を義務付ける。
  3. 都道府県知事等による立入検査の対象に、解体等工事に係る建築物等を、報告徴収の対象に解体等工事の発注者又は自主施工者を加える。

施行期日は、公布の日から一年以内。
◎大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
(環境省)

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